離婚を考えている方の頭と心の整理のために 離婚の際に問題となりうる8つの項目

《群馬県秋間の梅林 2025年撮影》
離婚のご相談に来られる方は、それぞれのご事情を抱えていらっしゃいます。夫(妻)が離婚に応じてくれない、経済的な事情やお子さんが小さいのですぐに離婚はできないが将来的に離婚したい、面会交流はどのように決めたらいいのだろう? 配偶者からひどい言葉を言われ続けてきたけれど慰謝料は発生するのだろうか? 財産分与はどうやって決めるのか? 等々ご相談内容には枚挙にいとまがありません。離婚したいけれど離婚について考えること自体、精神的負担が大きく、なかなか前に進めないこともあるでしょう。
そのようなとき、まずは離婚に際し自身が法的に検討すべきことは何なのか知ることで、頭と心が少し整理されるように思います。
離婚に際し問題となりうる主な事項は8項目あります。このうちどの項目がご自身にあてはまるか、整理にお役立てください。
①離婚自体の検討
協議離婚、調停離婚の場合、自分が離婚したくても相手が「します」と言わなければ離婚することはできません。協議でも調停でも相手が離婚に応じない場合、裁判所に離婚判決を出してもらうために離婚訴訟を起こすという方法があります。
②親権者
18歳未満の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚することができません。
③養育費
養育費は離婚後の子供の養育にかかる費用です。 養育するお子さんがいる場合、通常、離婚の際に養育費も決めます。
④財産分与
分与すべき財産がある場合には、通常、離婚の際に財産分与を行います。離婚後でも財産分与請求をすることができますが、離婚成立時から一定の年数が経過すると請求できなくなってしまうので注意してください(2026年(令和8年)3月31日以前に成立した離婚については離婚成立時より2年、2026年(令和8年)4月1日以降成立した離婚については離婚成立時より5年)。
⑤子供との面会交流
離婚に際し、取り決めることが必要であれば、お子さんとの面会交流の回数や方法などを取り決めます。
⑥年金分割
⑦慰謝料
婚姻期間中の配偶者による不法行為が認められる場合には、慰謝料を請求することができます。不貞がその一例です。慰謝料請求には時効があることに注意してください。
⑧婚姻費用
婚姻期間中離婚するまでの間、夫婦の一方が他方に対し生活費の分担として婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の分担は、婚姻期間中の家族間の扶養義務に基づく生活費分担義務です。家族間の扶養義務に基づくものなので、子供がいない夫婦間でも分担義務があります。
以上が離婚を考えている場合に問題となる8つの事項です。悩んでらっしゃる方の心と頭の整理に役立てれば幸いです。次回以降に、さらに各項目ごともう少し詳しく書きたいと思います。
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