離婚~その方法について~

離婚の方法として、①協議による離婚②調停手続による離婚③訴訟手続による離婚があります。①は裁判手続を利用しない当事者の協議による離婚で、②③は裁判手続きを利用した離婚です。裁判手続を利用するかしないかは、費用や時間、労力といった点で大きく異なります。そのためもあり、また違う機会に書きますが、日本における離婚の9割近くが裁判手続を利用しない①協議離婚によります。
また、①②は当事者の話し合いによって離婚を成立させ、話し合いの結果合意に至らなければ離婚できませんが(※調停においてさささいな条件の合意がとれない場合等に裁判所が審判という形式で離婚させることができる場合がありこれを審判離婚といいます)、③は当事者が合意によって離婚できないときに裁判所に「原告と被告は離婚する」という判決を出してもらうための手続きです(※裁判手続きのなかで当事者の和解による離婚が成立する場合もあり、これを和解離婚といいます。)。
離婚までの一般的な流れは、まずは当事者の話し合による①協議離婚を試み、協議で成立しなければ②調停手続きを利用、調停でも成立しなければ③訴訟手続きを利用するという流れになります。離婚に関する日本の法律では、③訴訟手続の前に必ず②調停手続きを試してくださいということになっています。難しい言葉で、これを調停前置といいます。家族間のことを対立的な手続である訴訟にすぐに持ち込むのではなく、まずは話合いによる解決を試してみましょうという考えが背景にあります。ですので、協議離婚が整わなかった場合、次は調停を試みるという流れになるのが一般的です。
離婚問題に直面しているみなさまは現在どの段階にいますでしょうか?いろいろなケースがあると思います。性格の不一致の長年の積み重ねで同居しつつ協議を進めているご夫婦、別居中の配偶者からある日調停を申し立てられたケース(裁判所から申立書が特別送達という郵便方法によって届きます)、離婚したくて調停を申し立てたものの配偶者は離婚を拒絶し調停が不調に終わった段階、離婚ということでは合意できているけれど親権で合意できていないケース。。。いずれにせよ離婚問題に直面した段階で早めに弁護士にご相談なさったほうがよいでしょう。
松吉法律事務所では、随時離婚のご相談をお受けしています。初回のご相談は30分無料とさせていただいております。ぜひご利用ください。法律相談ご予約・お問合せ | 品川区、武蔵小山の女性弁護士、松吉法律事務所(離婚、相続、借金)
